【静岡の建設業】建設業許可の業種追加と一本化(有効期間の調整)について

建設業許可の業種を増やした際に、このようなご相談をいただくことがあります。

本記事では、この3つのポイントをわかりやすく解説します。
なお、説明をシンプルにするため、細かい条件は割愛しています。

この記事のポイント
目次

建設業許可で業種追加した場合の既存業種との影響

まず、業種を追加しただけの場合は、次のような状態になります。
下の図は、建築工事業(一般)を令和4年3月から保有している会社が、令和8年8月に大工工事業を業種追加したケースをイメージしたものです。

このように、建築工事業と大工工事業の更新時期がバラバラのままになってしまいます。
なお、建設業許可の更新は 5年ごと に行う必要があります。

単純に業種追加した場合

業種追加後に一本化しない場合のリスク

業種追加と既存業種の更新日をそろえずに進めると、次のようなデメリットが出てきます。

一本化の方法は2つある

一本化をする方法は主に2つです。どちらが良いかは、会社の状況によって変わります。

業種追加の申請と同時に更新日を一本化する

業種追加するときにまとめてしまうため、手続きがシンプルで、管理面での会社の負担が少ないのが特徴です。
「どうせ申請するなら、一緒に更新日もそろえてしまいたい」という方に向いています。
ただし、業種追加時には、業種追加の費用とあわせて、一本化(既存業種の更新)の費用が追加されます。

下の図では、令和4年から保有している建築の許可を、令和8年8月に大工業を追加したタイミングで一本化しています。建築の許可も令和8年8月に更新することになりますので、次回更新は大工・建築共に令和13年となります。

業種追加時に一本化

業種追加の申請を先に行い、既存業種の更新とあわせて一本化する

とりあえず業種追加だけ先に行いたいという方に向いている方法です。既存業種の更新時に忘れずに一本化すれば、コストを抑えることができます。

下の図では、建築の更新タイミングで大工業の許可を一本化します。この場合、次回の更新は建築・大工ともに令和14年になります。

既存業種更新時に一本化

業種追加と一本化のまとめ

一本化のタイミングは、どれが正解ということはありません。

どうしようか迷っているようであれば、行政書士に聞いてみてください。
あなたの会社にとってどれが最適なのか、メリットとデメリットを説明してもらえる行政書士を選ぶことをおすすめします。

静岡県西部で、建設業許可の業種追加や一本化をお考えの建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。

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