磐田市・浜松市で建設業許可を取りたい個人事業主・一人親方の方へ

静岡県の磐田市や浜松市で建設業を営む個人事業主(いわゆる一人親方)の方から、最近こういったご相談をいただくことが増えています。

「元請から“建設業許可がないと契約できない”と言われた…」
「受注額500万円を超えるようになってきたけど、許可って必要なの?」
実は、個人事業主でも建設業許可を取ることが可能です。
請負金額によっては許可を取らなくてもよいこともありますが、元請け会社や金融機関からの信頼性も向上しますので、できるだけ許可申請を取得することをおすすめします。
磐田市・浜松市エリアでも多くの個人事業主(一人親方)が許可を取得しています。この記事では、個人事業主の建設業許可取得のポイントを簡単に説明します。
- 建設業を一人親方として営んでいる個人事業主
- 元請から「許可がないと仕事が出せない」と言われた人
- 受注額が500万円前後で、許可を取るべきか迷っている人
- 建設業許可申請は「書類が多くて大変そう」と思っている人
建設業許可の種類
建設業許可には種類がありますが、個人事業主の場合は一般的に「知事許可」の「一般建設業許可」を取得することになります。おおまかなイメージは以下の通りです。
| 営業所 | 許可種類 |
|---|---|
| 県内のみ | 知事許可 |
| 複数都道府県に営業所あり | 大臣許可 |
| 対象 | 許可区分 |
|---|---|
| 大きな元請け === 発注者から直接請け負う1件の建設工事について、その工事の全部又は一部を、下請代金の額が税込み 4,500 万円以上※となる下請契約を締結して施工しようとする場合 ※ 建築一式工事の場合は、税込み 7,000 万円以上と読み替える 下請契約が2以上ある場合は、その合計額消費税及び地方消費税相当額を含む元請負人が提供する材料等の価格は含まない | 特定建設業許可 |
| 特定建設業を受けようとする者以外 | 一般建設業許可 |
建設業の許可は業種ごと(29業種)に受けるため、自分(自社)が専門とする業種区分の申請を行います。業種ごとに「一般建設業」と「特定建設業」のいずれかの許可をうけることができるため、1つの会社で「一般建設業の業種」と「特定建設業の業種」の許可をどちらも持つこともありえます。
なお、申請できる業種は専任技術者がもつ資格などによって決まるため、好きな業種を申請できるわけではありません。
個人事業主が新規で建設業許可を取得する費用はおよそ9万円
個人事業の方が建設業許可申請(知事許可)をする場合の審査手数料は9万円です。これに、住民票や登記されていないことの証明書、納税通知書などの必要書類を取得する実費が必要になります。
個人事業主(一人親方)で建設業許可が必要になるケースとは?
建築工事の完成を請け負う場合は、原則として建築工事の種類に対応した業種ごとに許可を受けなければなりません。これは法人個人問わず必要です。ただし、「軽微な建築工事時」にあたる場合は許可を受ける必要がないとされています。
つまり、個人事業主の方が下請けとして工事を受注すると仮定した場合、工事1件の請負代金額が500万円以上の場合は建設業許可を受けなくてはなりません。
| 「建築一式工事」の場合 | 「建築一式工事以外」の場合 |
|---|---|
| 下記の①②のいずれかに該当する建設工事 ①工事 1 件の請負代金の額が、1,500 万円未満の建設工事 ②延べ面積※2が、150 ㎡(45.38 坪)未満の木造住宅工事 | 工事1 件の請負代金額が、500 万円未満の建設工事 |
注文者が材料を提供する場合は、それを加えた額になります。
【例 建築一式工事以外の場合】
請負契約代金(税込み) 420 万円
材料費(支給)(税込み) 100 万円 工事費合計金額 520 万円
===
この場合、請負契約は税込み 500 万円未満であるが、注文者から支給された材料費100 万円を合計すると税込み520 万円となり、許可が必要な建設工事となります。
個人事業主が建設業許可を取るための条件
許可取得の条件は個人も法人もほぼ変わりません。建設業許可を取得するには、「人・もの・カネ」の条件がそろわなくてはなりません。建設業許可の場合は特に「人」の条件が厳しくなっています。具体的には経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者(専技)を準備しなくてはいけません。
- 経営業務の管理責任者がいるか
- 専任技術者がいるか
- 営業所があるか
- 財政的基礎(500万円以上)があるか
- 欠格要件に該当しないか


経営業務の管理責任者と専任技術者
経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者(専技)は、個人事業主本人が兼任可能です。(複数営業所を兼務することはできません)
条件はいくつかありますが、一番簡単なケースだと、個人事業主として開業して5年以上経過していれば経営業務の管理責任者はクリアできます。専任技術者で最も簡単なものは国家資格などです。難関資格だと実務年数不要で専任技術者の条件をクリアできるケースもあります。
ただし、経管・専技ともに裏付けとなる資料を準備しなくてはなりません。例えば、経管の確認書類では契約書や請求書と入金がわかるもののセットなどの資料などが必要です。
個人事業主の建設業許可申請に必要な書類
建設業許可申請に必要な書類はこれだけあります。詳細は県の建設業許可申請手引きをご確認下さい。
新規は下記の「1」に該当するため、ほぼすべての資料が必要です。個人事業主の場合はいくつか提出しなくてよい資料もあります。(法人関連書類(様式第15号~17号)など)




役所などに取りに行ったり、過去の数値が必要になる資料もあります。過去数年間分の証明をする必要がある経営業務の管理責任者の確認書類や、専任技術者の確認書類がかなり面倒なことが多いです。
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 所得証明書
- 納税証明書
- 契約書の写し、「注文書」「発注書」、請求書と入金がわかるもの など (経管確認書類)※
- 資格の合格証や免許証など(専技確認書類)
- 直近の決算書類
- 残高証明書(財産的基礎を残高証明で証明する場合)
※静岡県の場合は1年以内ごとの請負実績で5年以上の裏付けが必要
個人事業主が自分で許可申請ができるか?
もちろん、ご自身で行うことも可能です。下の静岡県の建設業許可手引きに必要な情報が記載されていますし、フォーマットも準備されています。
ただし、かなり面倒であることに間違いはありません。手引きを読み込んだり資料を作成したりするのにはかなりの時間がかかります。以下は手引きに記載されている記載例の一部です。補足説明のページもかなりあるので、不明点があれば県の建設業課に問合せなければいけません。さらに申請書類に不備があれば修正して再度来庁が必要です。




費用はかかりますが、時間を無駄にしないためにも専門家である行政書士に依頼することも検討してみてください。今後は毎年決算変更届や5年ごとの更新届の必要もありますので、建設業許可を維持していくサポートも可能です。
サポート料金について
| ご依頼内容 | 当事務所報酬(税抜き) | 審査手数料(印紙代) |
|---|---|---|
| 建設業許可(知事許可・一般) | 150,000円~ | 90,000円~ |
| 建設業許可更新 | 80,000円~ | 50,000円~ |
| 決算変更届(1期) | 50,000円~ | ー |
| その他変更届 | 20,000円~ | ー |
上記は一般的なご依頼内容の料金内容となります。審査区分(新規・更新や業種追加など)や貴社状況により申請に必要な書類や金額は変わります。(ご依頼いただく際には事前に料金を提示しますので、追加料金をいただくことはありません。)



